2021-05-12 第204回国会 参議院 本会議 第21号
行政機関が特定の目的のために集めた個人情報をもうけの種として、本人の同意もないままに目的外利用、外部提供し、成長戦略や企業の利益につなげようとするものです。 この間、官業の開放といって行政サービスの切り売り、民営化が推進されてきました。今度は行政が保有する個人情報まで営利企業へ開放しようというものではありませんか。
行政機関が特定の目的のために集めた個人情報をもうけの種として、本人の同意もないままに目的外利用、外部提供し、成長戦略や企業の利益につなげようとするものです。 この間、官業の開放といって行政サービスの切り売り、民営化が推進されてきました。今度は行政が保有する個人情報まで営利企業へ開放しようというものではありませんか。
また、外部提供の制限とか安全管理措置などの規律も遵守する必要があります。 改正後の個人情報保護法では、独立規制機関である個人情報保護委員会が行政機関や地方公共団体を含む我が国全体における個人情報の取扱いを一元的に監視、監督することになるため、個人情報保護委員会が個人情報の適切な保護のため必要な法執行を行うことになります。
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律や地方公共団体における個人情報保護条例では、個別の法令に根拠がある場合に、個人情報の外部提供や目的外利用を行うことができることとされております。
それで、審議会等を自治体が設置している場合なんですけれども、いろんな役割を果たしているんですが、私が経験している範囲で申し上げますと、例えば目的外利用の場合に、行政の事務事業上の必要相当の理由がある場合は目的外利用ができるとか外部提供ができるとなります。その場合に、相当の理由という言葉自体が一体何を指すのかということは、それはもう解釈、運用の世界になってくるわけなんです。
当事者の同意を得た場合となっていたところが、当事者の同意を得ていない場合でも外部提供できるというような改正の内容もあります。 これ、まだ当然これから審議をしていく内容でありますけれども、非常に技術とかサービスのある意味進化と合わせて法律が今追い付いてこようとしているんだろうなというふうに私は思っております。
また、避難支援等の実施に必要な限度で、当該計画に記載された情報についての市町村内部での利用を可能とするほか、消防機関、民生委員などの避難支援等関係者等への外部提供について、平時には避難行動要支援者及び避難支援等実施者の同意を得た場合又は条例に特別の定めがある場合においてできることとし、災害時にはそれらの者の同意を得なくてもできることとしております。
この関係者への提供が進まない理由については、同意を得ることに係る市町村の事務負担ですとか、個人情報の外部提供に対する本人のちゅうちょといったことが考えられるのではないかと考えております。
また、避難支援等の実施に必要な限度で、当該計画に記載された情報についての市町村内部での利用を可能とするほか、消防機関、民生委員などの避難支援等関係者等への外部提供について、平時には避難行動要支援者及び避難支援等実施者の同意を得た場合又は条例に特別の定めがある場合においてできることとし、災害時にはそれらの者の同意を得なくてもできることとしております。
○赤羽国務大臣 今御指摘ありました平成二十七年施行の特別措置法によって、そうした、ある意味では規制緩和がなされたわけでございますが、それを受けて国交省において、各市町村の空き家部局は、所有者本人の同意が得られれば、所有者に関する情報を外部の事業者等に提供できるということになっておりますので、平成三十年六月に空き家所有者情報の外部提供に関するガイドラインを策定いたしまして、これを関係のところに周知徹底
○政府参考人(糟谷敏秀君) 今回、保護の対象として想定しておりますデータでございますけれども、一定の条件の下で多くの者に利用させる外部提供用のデータを想定をいたしております。例えば、自動車走行用地図データでありますとか化学素材データ、又はPOS、ポイント・オブ・セール・システムで収集した商品の売上データや、船舶の運航データ、こういったものがこれに当たるというふうに考えております。
移動体端末について言えば、これは通信の秘密ではないけれども、プライバシーとして保護されるべき事項であって、通信の秘密に準じて強く保護をする、外部提供できる場合も通信の秘密の場合に準ずることとした、こういうふうにガイドラインの解説には書かれています。
この通知では、地域の実情を適切に勘案しつつ、提供先を具体的に定めるよう市町村に求めるほか、災害時における名簿情報の外部提供については、発災後の要支援者の安否確認を迅速に行うため、障害者団体等へも名簿情報を提供することも例示とさせていただいているところでございます。
例えば、自治体の中で、東京都中野区のように、独自の条例で、高齢者については本人の同意なしに名簿を外部提供できるような仕組みをつくって、見守り活動や防災訓練に活用されていて、それが大きな効果を出しているというふうなことも聞かれますので、今回、同意を求めるために郵送であったり家庭訪問を実施されているということですけれども、その他の施策等もぜひ御検討いただきながら、多くの方が災害時にも安全に避難できるような
外部提供については、御指摘のとおり、多くの市町村は条例があって、条例の制約があるわけですけれども、今般は、条例の改正をしなくとも、要支援者からの同意を得て、個別の避難支援計画の策定とかあるいは避難訓練を実施する、そうしたことにつなげていくことが大事だというふうに思っております。
現在、郡司大臣の指示の下に、協議会代表理事への聞き取り調査による資料の特定、また、特定された資料の配付を受けた者及び作成者に対する聞き取り調査による外部提供の有無など、事実関係の解明に当たっているところであります。 現時点におきましても、外部に提供された資料といたしまして、少なくとも機密性三の資料が四文書含まれていることを確認いたしております。現在、その流出ルート等を調査中であります。
その中で、実は二〇〇四年のときに、私どもの同僚議員が、ETC利用履歴の外部提供の状況ということで、目的外使用をどうしたかというのを質問主意書で確認しております。このときに政府側からは、その前の年、〇三年では、捜査当局への情報提供は八十八件ですよということを言っております。
ただ、この法律と同種の法律でちょっと考えてみたいんですけれども、例えば行政機関の個人情報保護法あるいは自治体が作成している個人情報保護条例、こういった中では、個人情報の目的外での外部提供を、法令等に基づく場合はそれは例外的にできます、そういうことを定めております。 今回の改正統計法の二十九条で、行政記録情報を求めるということは、これは従うべき義務という扱いになるのでしょうか。
次に、法八条によれば、法令に基づく場合のほか、目的外利用、提供というのは原則としてはできないわけですけれども、例外として、当該行政機関内部で目的外利用し、もしくは他の行政機関に対し外部提供することが当該所掌事務との関係で相当な理由があればできるという例外規定が設けられております。
が、利用目的の変更、外部提供などについての規制の仕方があれでよいのか、もうああいった規定の仕方をすれば、それこそ我々は第三者機関が必要ではないかというふうに考えるわけです。あのような条文で可としてしまいますと、あの場合には利用目的を変更したことが本人には分かりません。外部提供されたことが本人に分かりません。
○参考人(清水勉君) 確かに霞が関で考えたときに、縦割り行政がかなり進んでいますので、それは薬害エイズの事件のときも感じたんですけれども、本当に隣の課でこんなに情報があるのに、何でこちらでは持っていないんだというようなことがありましたので、外部提供というのがどこまで自由に、実際に行われるかというのはよく分かりませんが、制度の作り方の問題として、言ってみれば仕事ということであるならばあうんの呼吸でできてしまうというようなところに